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医療費控除
医療費控除とは

自己又は自己と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の対象となる医療費の条件
:納税者が自己または自己と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために支払った医 療費であること。
:1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
以上の2項目を満たしていれば、医療費控除が受けられます。
医療費控除の対象となる金額

医療費控除の対処となる金額は、次の式で計算した金額になります。
ただし、最高金額は200万円になります。

(実際に支払った医療費の合計金額−「1」の金額)−「2」の金額
「1」:保険金などで補填される金額
例)生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険などで支給される高額療養費、家族療法費・出産育児一時金など
《注意》
保険金などで補填される金額はその給付の目的となった医療費の金額を限度として差引きます。引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差引きません。
「2」:10万円
その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額額の5%の金額
控除を受けるための手続き

医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票原本も添付してくだい。

以上、国税庁のホームページから抜粋

還付金額について(平成23年3月現在)

所得金額が多い方ほど納税額が多くなるため、戻ってくる還付金額も多くなります。自費治療を受ける場合、還付金額(表)を参考にして補綴物の種類などを考慮するのも得策です。

 
課税所得額(下段)/ 治療負担額(右額) 15万円 20万円 50万円 80万円 100万円
195万円以下(税率5%) 0.25万円 0.5万円 2万円 3.5万円 4.5万円
〜330万円以下(税率10%) 0.5万円 1万円 4万円 7万円 9万円
〜695万円以下(税率20%) 1万円 2万円 8万円 14万円 18万円
〜900万円以下(税率23%) 1.15万円 2.3万円 9.2万円 16.1万円 20.7万円
〜1,800万円以下(税率33%) 1.65万円 3.3万円 13.2万円 23.1万円 29.7万円
1,800万円以上(税率40%) 2万円 4万円 16万円 28万円 36万円
あくまで目安ですので、最寄りの税務署相談窓口でお確かめください。
 
計算式
還付金額=医療費控除金額(上記参照)×所得税率
例)年収700万円の患者さん
治療総額50万円の還付金  9.2万円 金属床義歯など
治療総額80万円の還付金 16.1万円 インプラント治療など
窓口支払差額は30万円ですが還付金額を考慮すると23.1万円の差額しかありません。
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